DJ_School
一覧へ戻る  表紙へ戻る
Q.自分の作ったMIX CDならWEBサイトからみんなに聞いてもらえるようにしてもいいですか?(2004/7/14更新)Japan

Q. 
DJをやってます。もっとプロモーターやお客さんに自分のDJを聞いてもらえるようにミックスCDをつくりました。
これを自分のWEBSITEでストリーミングで皆に聴けるようにしたいのですがJASRAC登録しなきゃだめでしょうか。

A.
◆基本的には「自分で」つくった楽曲を、「自分で」つくった音源としてWEB上で流すということであれば、あるいはあらかじめ権利クリアされたサンプリング用音源素材を利用したミックスであれば一切自由です。もちろんJASRACに使用料を支払う理由も、必要もありません。
ただここではあくまで「自分の」曲であることが前提です。

◆特にDJミックスの場合「他人の」つくった(作詞または作曲した)楽曲を、「他人の」作った音源をサンプリングして「自分の」曲としてクラブなどで流すということも多々あるので要注意です。

◆ どうしても「他人の」作品のサンプリングし制作した「自分の」作品をWEBで流したいとしましょう。
その場合<楽曲の権利クリア>と、<音源の権利クリア>が必要となります。

<楽曲の権利クリア>
仮に「恋のバカンス/ザ・ピーナッツ」という曲をサンプリングしたミックスだとしますと、作家(作詞家と作曲家)の人格権としての処理をしなければなりません。具体的には著作権者である渡辺音楽出版の担当者に、編曲に関して了解を得なければなりません。渡辺音楽出版がOKということになって初めてリミックスを公表して良いという許諾がされたことになり、その後JASRACにWEBでの公表の内容を説明の上使用料を支払うことになります。

<音源の権利クリア>
「恋のフーガ/ザ・ピーナッツ」のCDはキングが発売し、原盤権も所有しています。そこで今度はキングの法務あたりにコンタクトして、原盤の使用を許諾してもらう必要があります。この場合一定の許諾料が発生し、支払いを求められると思います。

<著作隣接権のクリア>
リミックスの元音源が市販CDの場合、@CD発売元(キング)、Aアーティスト事務所(渡辺プロダクション)、Bアーティスト(ザ・ピーナッツ)が「恋のバカンス」については著作隣接権を所有しています。そこでやはりそれぞれにそれなりの許諾手続きを踏んでおく必要があります。

ここまでいくと『はじめから「他人の」曲なんか使うのはやめよう、その方が簡単』と誰しも思うでしょうが、まさに"その通り"というところです。

一覧へ戻る  表紙へ戻る

Copyright 2002- MUSIC WAVE Co.,Ltd.All right reserved.